残業代の未払いは

法的な手段で解決しましょう。

KUSATSU SOGO
LAW OFFICE

残業代の未払いは

法的な手段で解決しましょう。

このようなご相談、お任せください。

  • 管理職・営業職だから残業代が出ないと言われている。
  • みなし残業代で残業代は払っていると言われている。
  • そもそも手続きをする時間がない。
  • すでに退職済みである。
  • 証拠がない。
  • 家族の代理で相談したい。

残業代請求には事項があります。

残業代請求には2~3年の時効があります。
2020年に行われた120年ぶりの民法改正により、全ての債権の時効期間が5年と定められました。
しかし企業側が反発。折衷案として、当面の間は残業代の時効消滅期間を3年に定めるという「経過措置」をとることとなりました。
3年の時効期間が適用となるのは、2020年4月1日以降に発生した賃金からです。
2020年4月1日以前に発生した賃金に関しては、2年の時効期間が適用となります。
勘違いされることが多いのが、「退職しても時効内であればいつでも全額請求できる。」と考えられることです。
実際は残業代は給料日から2~3年たつごとに1か月分ずつ時効を迎えます。毎月1か月分ずつが時効になるため、退職後1か月過ぎるごとに請求できる残業代の金額が下がってしまいます。(依頼者様の時効が何年にあたるかは相談時にお話しいたします。)
退職後に残業代請求をされる予定であれば、出来るだけ早く手続きをされることをお勧めいたします。

手続きは全て当事務所が行います。

証拠集め

残業代の計算

会社との交渉

書類作成

当事務所に依頼するメリット

  1. 直接職場に連絡する必要はありません。
  2. 職場に行く必要がありません。
  3. 会社との交渉は全て弁護士が行います。
  4. 獲得できる金額が上がる可能性があります。
  5. 裁判手続を代理いたします。
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些細な事でもお気軽にお問い合わせください

TEL 077-599-1882

営業時間: 9:00–18:00
定休日:木曜日

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  5. 裁判手続を代理いたします。

当事務所のサポート体制

Support. 01
残業代請求に精通した
弁護士・パラリーガルが対応

残業代請求に精通した弁護士・パラリーガルが一つの組織として対応致します。豊富な経験を活かして最もクライアントの利益になる解決を志向致します。安心してご相談ください。

Support. 02
土日完全対応

当事務所は通常の法律事務所と異なり、定休日を木曜日と設定しています。その理由は、助けを求めるクライアントのほとんどが土日をお休みとされているからです。

Support. 03
大手にないきめ細やかな対応

当事務所においては、クライアントとの面談は全て弁護士が直接行います。そして、マニュアルに沿った対応でなく、真にクライアントの望みを理解し、最大の利益を共に追及致します。

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Support. 02 土日完全対応

当事務所は通常の法律事務所と異なり、定休日を木曜日と設定しています。その理由は、助けを求めるクライアントのほとんどが土日をお休みとされているからです。

Support. 03 大手にないきめ細かな対応

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